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前妻の子と後妻がいるケース

私は過去、離婚をしてまして、10年前に再婚しました。
前妻との間には1人子供がいます。
事故に合う危険性もある仕事についているので、もし万が一のことがあったらどうなるのか、無性に考えてしまって…

そうなんですね。実は…
前妻と離婚をし再婚をした場合で、前妻との間に子がいるという家族構成は、揉めやすい典型的パターンなんです。

やっぱりね。そんな気はしてました。

具体的に説明しますね。下記図を見てください。

このような場合で、父が亡くなったときの法定相続人は、後妻と、前妻との間の子になります(法定相続分は1/2ずつ)。
前妻は法定相続人にはなりません。

今の妻と、前妻との子が遺産分割協議をすることになるということですね。上手く行くのかな…

なかなか厳しいものがありますよね。特に揉めやすいのが、前妻との離婚原因が「父の不倫」だった場合です。

僕の場合は不倫ではないですよ!
価値観の不一致というやつで…

まあまあ、一般論として説明させてください。
この場合、前妻の子にとって、後妻とは、「自分から父親を奪った相手」として恨みの対象になりやすい存在です。そのような相手と、円満に遺産分割協議をするというのはかなり難しいことです。
さらに、もし、前妻との間の子がまだ未成年者ということになると、前妻が法定相続人として、後妻と遺産分割協議を行わなければなりません。

それは、恐ろしいことになりそうですね

そうなんです。揉めない方が珍しいですよね。
そしてさらに、後妻との間に子がいる場合には、相続人が増えて複雑化し、ますます簡単にはいかなくなります。

僕は、後妻との間に子が2人いるし、前妻の子はまだ未成年者だし、不倫ではないにせよ、遺産分割協議となると色々苦労をかけてしまいそうですね。

ですから、離婚・再婚をされた場合には、遺言書の作成を検討し、相続争いを未然に防ぐことを強くお勧めします。