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不動産登記

不動産の登記について
土地・建物について名義を変更したり、担保権の設定や消滅があったときなどは、権利を守るために法務局に登記申請を行います。

自分でも登記申請はできますが、専門知識やたくさんの書類が必要となり複雑です。専門家である司法書士に是非お任せください。

次のような場面では、不動産登記が必要です

当事務所でご依頼が多い登記の一部をご紹介します。
売買
不動産を売買した場合には、所有権移転登記が必要です。
知人や身内間で土地・建物を売買するときのように、不動産の仲介業者を通さないで売買する場合でも、将来のトラブルを予防し、安全に取引をするため、売買契約書の作成から登記申請まで、当事務所がサポートします。
相続
相続があり、亡くなった方が不動産をお持ちだった場合には、所有権移転登記が必要です。

相続で必要な手続きについてはこちら >>
(根)抵当権設定
住宅ローンや事業融資等の借入をし、金融機関等が不動産に(根)抵当権を設定したときには、(根)抵当権の設定登記が必要です。
金融機関等が司法書士を指定することが多いのですが、その場合でも、お客様の希望により、指定外の司法書士に依頼することを了承してくれる金融機関等もあります。お見積りは無料ですので、お気軽に当事務所にお問合せください。
住宅ローンの完済
住宅ローンや事業融資等を完済した場合、不動産に設定された(根)抵当権の抹消登記が必要です。
ご依頼の際は、金融機関から交付された抹消登記のための書類一式をお持ちください。
建物の新築
新しく建物を建てた場合には、まず、建物の「表示の登記」をして、その建物の物理的現況(所在や家屋番号、建物の種類や構造、床面積等)を登記する必要があります。表示登記は司法書士ではなく、土地家屋調査士の職域となりますので、ご希望により提携している土地家屋調査士をご紹介いたします。
そして、「表示の登記」が完了いたしましたら、司法書士が所有権保存登記をします。
離婚による財産分与
離婚による財産分与によって、不動産の名義を変更する場合には、所有権移転登記が必要です。

【財産分与の例】
①夫婦共有名義から、どちらか一方の単独名義に変更する
②夫(又は妻)名義から妻(又は夫)の名義に変更する
※住宅ローンが残っている場合には、一般的に銀行の承諾が必要になり、簡単に名義を変更することはできません。
ですから、財産分与によって不動産の名義を変えようとする場合には、銀行へ連絡し、手続きを確認する必要があります。

不動産登記のご依頼の際は、面談時に以下のものをお持ちください

不動産登記のご依頼の際は、面談時に以下のものをお持ちください
① 登記をする土地・建物の所在が分かるもの
  例)土地・建物の登記事項証明書、権利証、固定資産税の納税通知書など
② ご相談者様の身分証明書
    例)運転免許証、保険証、パスポートなど
③ ご相談者様のお認印
■ 抹消登記の場合、②③と金融機関から交付された書類一式
■  (根)抵当権設定登記の場合、②③と以下のもの
        ・ 金融機関から交付された書類一式
        ・ 所有者様のご実印と印鑑証明書(作成後3ヵ月以内のもの)
    ・ 権利証(紛失された場合はその旨お知らせください)
■ 相続登記の場合はこちら >>
※ その他必要書類の詳細は、面談以降にご案内いたします。

不動産登記の費用