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相続人になれる人(血族相続人と配偶者相続人とは)

①血族相続人について
【第1順位】被相続人の子
【※認知された非嫡出子や胎児も相続できます。】
【第2順位】被相続人の直系尊属
 (=被相続人の父母、父母両方いなければ祖父母)
【第3順位】 被相続人の兄弟姉妹
②配偶者相続人について
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
被相続人に子がいれば、子と同順位で相続人になります。
同様に、直系尊属又は兄弟姉妹が相続人の場合には、直系尊属又は兄弟姉妹と同順位で相続人となります。
もし、血族相続人がいなければ、単独で相続人となります。
※ここでいうところの「配偶者」は、法律上の婚姻関係にある者をいうため、内縁関係の者は相続人になりません。