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兄弟姉妹間で、親からもらった財産額に差がある場合(特別受益)

兄弟は私と姉だけなのですが、姉は父から溺愛を受けていて、今までに高価なバッグや靴をたくさん買ってもらったり、家を建ててもらったり、豪華な結婚式の費用も出してもらっています。
それなのに、もし父が亡くなったとき、相続分が同じだったら不公平だと思うのですが、なんとかならないのでしょうか?

特別受益制度がありますよ。
これは、住宅資金の贈与などのような「特別受益」にあたる財産を受けた相続人(=特別受益者)がいる場合に、そうでない相続人と公平になるように相続分を調整する制度です。

どのように調整するのですか?

特別受益者がいる場合には、相続分を次のように計算するのです


 まず、特別受益者が、被相続人の生前にもらった贈与の額を相続開始時の財産の額に足します。
 言い換えれば、出て行ってしまった財産の額を、計算上、被相続人の財産に戻すということです。
 これを特別受益の持ち戻しといいます。持ち戻しをした後の額のことをみなし相続財産といいます。
みなし相続財産の額を算出したら、そこに各自の相続分を掛けます。そして、特別受益者については、その額から、その者が受けた贈与・遺贈の額を引くのです。

では、以下の例で具体的に計算してみましょう。

例:
被相続人:A (相続開始時の財産は5,000万円)
相続人:Aの妻Bと、子CD 
   (Bの法定相続分は2/4、CDの法定相続分はそれぞれ1/4)

DがAから住宅取得資金として、2,000万円の贈与を受けた特別受益者の場合

 妻Bの相続額:{(5,000万円+2,000万円)×2/4}=3500万円

 子Cの相続額:{(5,000万円+2,000万円)×1/4}=1750万円
 子D(特別受益者)の相続額
   :{(5,000万円+2,000万円)×1/4}-2,000万円=-250万円

特別受益者に贈与された分を戻してきて、それを特別受益を得ていない他の相続人全員に振り分けるというイメージですね。

特別受益者Dについては、最後に特別受益分を引くので、マイナス250万円となっています。
これは、つまり、Aの相続においてDに遺産の配分はなしということです。250万円についてはもらいすぎという形になっています。

Dがもらいすぎている分はどうなるのですか?

判例では、もらいすぎとなっていても、他の相続人の遺留分を侵害していない限り、その分を他の相続人に返す必要はないとされています。

そこは我慢しなければならないのですね。
ところで、生前贈与であれば全て、特別受益の持ち戻しができるのですか?

さすがに全てではないんです。贈与全てとなるとキリがありませんので。
特別受益にあたる生前贈与は、民法では、①遺贈と②婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本としてなされた贈与とされています

なんだか、何が特別受益なのか分かりづらいですね。

そうですね。
実は、どこからどこまでが特別受益なのか、厳密な線引きというのはないんです。
ただ、判例上、原則として次のように解されています。

~ 特別受益にあたるもの ~
・ 住宅取得資金の贈与
・ 事業を始める際の開業資金の贈与
・ 婚姻時の持参金や嫁入り道具

~ 特別受益にあたらないもの ~
・ 大学の授業料などの学費の支出
・ 結納金や挙式費用の支出
・ 子の借金を親が払った
・ 親の自宅に子が無料で住んでいる

※ 注意
 特別受益となる贈与は、期間制限がないため、何十年前の贈与でも持ち戻しが必要です

そうですか。
そうなると私の姉の場合、高価なバッグ・靴や、挙式費用は特別受益ではないんですね。

実は、特別受益額の算定というのは難しくて、結局のところ、相続人間の話し合いで決めることになるのです。もし、揉めてしまい、まとまらなければ、遺産分割に関する家事審判事件のなかで、争うしかないんです。
もし、揉めそうであれば、遺言書を作ってもらうことをお勧めします。

うちの姉は強情なので、揉めそうです…
今度、父に会ったときに、言いづらいですが、遺言書について話してみます。

それがいいと思います。
ただ、念のためお伝えしておきますが、遺言書で、「持ち戻しはしない」旨定めることもでき、そうなると持ち戻しはできなくなるので、注意してくださいね。