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子のいない夫婦のケース

私たちには子供がいないし、私名義の自宅や財産は全部妻にいくんだから、遺言書なんて作る必要はないよ。ははは

あー、ちょっと待ってください。それは大きな誤解ですよ。
お子さんがいないご夫婦こそ、遺言書が必要なんです。

どういうことですか?

お子さんがいらっしゃらない場合、相続人になる方には2パターンありますので、場合を分けて説明しますね。


(夫が亡くなった場合を前提に説明します)

① 被相続人の直系尊属(たとえば夫の父と母)と、配偶者が相続するパターン 

この場合の法定相続分は、夫の父母あわせて1/3、配偶者が2/3になります。

 もし、妻が夫名義の自宅を単独で取得したり、預金の解約手続をしたければ、夫の父母と遺産分割協議をする必要があります。
 仲が良ければいいのですが、折り合いが悪い場合には、分割協議を言い出せなかったり、揉める可能性があります。
 それどころか、夫の父母同士が不仲で別居したり、離婚をしている場合には、双方に遺産分割協議に応じてもらえるよう求める妻の負担は大きくなります。
 また、夫の父母に認知症があるようであれば、そのままでは遺産分割協議はできませんので、成年後見制度を利用するため、家庭裁判所に後見人の選任の申し立てをしなければなりません。

② 被相続人の兄弟姉妹と、配偶者が相続するパターン
 
 この場合の法定相続分は、兄弟姉妹全員で1/4、配偶者が3/4になります。

 このときも、①と同じように、妻が夫名義の自宅を単独で取得したり、預金の解約手続をするには、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
 しかし、兄弟姉妹の人数が多い場合や、行方不明の人がいる場合には、居場所を探し、連絡をすること自体相当な苦労を伴いますし、連絡がついたとしても、全員から合意を取り付けるのに、かなり神経をすり減らすことになります。
 さらに大変なのは、兄弟姉妹が夫よりも先に亡くなっていた場合です。この場合、その子たちに代襲相続が起こり、相続人の人数はさらに増えることになります

もし、わしがあの世へ行くと、相続人はわしの姉・兄と、妻ということになるんじゃな。
姉はもうこの世にいないし、兄は認知症になっているので、このままだと妻に負担をかけることになるのか。それはまずいのう。

あなた、是非遺言書を残しておいてくださいな。

ご夫婦それぞれ遺言書をお作りになっておくといいですね。