HOME > 相続の基礎知識Q&A>相続税の基礎控除
# #

相続税の基礎控除

基礎控除額
3000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば相続人が配偶者と子供2人の場合
3000万円+(600万円×3)=4800万円

よって、上記例の場合、相続財産が4800万円までであれば、相続税はかからないのです。
基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告は不要です。
なお、上記の基礎控除額は、平成27年1月1日に改正されたものです。

改正前の基礎控除額
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

よって、さきほどの例ですと、改正前の基礎控除額は8000万円でしたから、もっと高かったのです。
改正前は、1年間で発生した相続のうち、相続税が発生した件数の割合はたった4%ほどでしたが、改正による引下げで、平成27年の1年間では8%に増えました。
※平成27年12月31日までに相続が開始した場合は、改正前の基礎控除額が適用されます。
※基礎控除の計算をする場合の「法定相続人」に含まれる養子の数には上限があります。
 原則として
 ①被相続人に実の子がいる場合→1人まで
 ②被相続人に実の子がいない場合→2人まで
※相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。申告先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です
相続財産の算定や、相続税の計算は複雑で、専門的な知識が必要な場合も多くあります。
ですから、明らかに相続財産が基礎控除額の範囲内であるとはといえないような場合には、
税務署や税理士にご相談されることをお勧めします。