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相続手続を自分で行う場合の3つの壁

■1つ目の壁 → 戸籍集め
相続手続においては、戸籍の提出を求められることが非常に多いです。
集める戸籍は、
① 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍
② 相続人全員分の戸籍
戸籍を読み解くには、戸籍の知識が必要なため、どの戸籍が必要なのか判断するのも大変な作業になります。また、平日に仕事を休んで役所に足を運んだり、遠くの役所には郵送で戸籍の取得請求をするなど、相当な手間と労力がかかります。
もし、長年相続手続をしていなかった場合には、相続人の数が増え、その分集める戸籍が多くなりますし、保存期間終了により廃棄されてしまった戸籍も出てきます。
一般の方ですと、戸籍集めには慣れていませんので、全ての戸籍を集めるのには多くの時間とエネルギーを要します。

■2つ目の壁 → 不動産の名義変更
被相続人が不動産を持っていた場合には、相続人に名義を変える必要があります。
名義を変えるためには、法務局に対し、「所有権移転登記」を申請することになります。
登記の申請書自体は、インターネットや本にひな形が載っていますので、それを参考にして容易に作成することができます。
しかし、お客様の状況によって、集めるべき戸籍の範囲や、申請書の添付書類が大きく異なります。よって、問題なく登記が実行されるためには、ご自身で本を読んで勉強をするほか、管轄の法務局に出向き、登記相談を受けることとなります。
無事申請ができても、間違いが判明した場合、補正のため法務局に行く必要があります。
よって、一般の方ですと、少なくても2~3回は平日に法務局に行く覚悟を要します。

■3つ目の壁 → 銀行口座の解約
被相続人が亡くなると、預貯金の口座が凍結されます。よって、解約してお金をおろすことが必要なのですが、解約手続きには、それぞれの金融機関に相続人の誰かが行く必要があります。そして、各金融機関所定の用紙をもらってきて、相続人全員が署名・捺印(実印)をし、戸籍や印鑑証明書等を添付して提出するのですが、金融機関ごとに、1回あたり窓口でのやり取りや待ち時間だけでも1時間以上は軽くかかります。
そして、多くの金融機関の窓口の営業時間は平日の9時~15時ですから、この時間内に行かなければなりません。口座がある金融機関が多くなると、解約だけでも相当の時間と労力を費やすことになります。

相続手続には必要書類が多く、また、その作成には神経を使います。間違えると、やり直しになってしまったり、後々トラブルに発展する可能性もあります。
相続に精通した司法書士に依頼をすることによって、お客様の手間を大幅に削減できますし、正確に書類を収集・作成できますので、スピーディに手続を進めることができます。
当事務所に依頼をして、早く相続手続を完了させ、肩の荷をおろしましょう。