遺産分割協議書の作り方
夫が亡くなり、相続人間で遺産分割の話合いができました。 |
後日の紛争を未然に防止するため、遺産分割協議書を必ず作成しましょう。 |
★ 遺産分割協議書のひな形(一例)
遺産分割協議書 |
被相続人 ○○は、平成○年○月○日死亡したので、その相続人において、 下記の相続財産について、次のとおり遺産分割の協議をした。 |
第1条 相続人 ○○ は、下記の財産を取得する。 1.不動産 土地 所 在 越谷市○○一丁目 地 番 ○番○ 地 目 宅地 地 積 ○○.○○㎡ 建物 所 在 越谷市○○一丁目 ○番地○ 家屋番号 ○番○ 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺二階建 床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡ 第2条 相続人 ○○ は、下記の財産を取得する。 1.銀行預金 ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○ 第3条 本協議書に記載がない財産及び後日判明した財産は、 相続人○○がすべてこれを取得する。 以上のとおり協議が成立したので、この協議書を3通作成し、 相続人全員が各自署名捺印のうえ、各1通を保有する。 平成○年○月○日 相続人 住所 氏名 実印 相続人 住所 氏名 実印 相続人 住所 氏名 実印 |
★ 遺産分割協議書作成のポイント
① 遺産分割は相続人全員の参加が必要ですので、戸籍調査により相続人を確定させてから協議しましょう。
② 相続人全員の署名(自署)と実印の捺印が必要です。
※ 相続人が遠方に住んでいる場合には、電話や手紙等で話し合いを進め、協議内容につき合意し、相続人のうちの一人が分割協議書を作成して、郵送や持ち回りの方法で、署名・捺印をしても構いません。
※ 印鑑証明書の添付が必要です(この場合の印鑑証明書には、有効期限はありません)。
※ 住所は印鑑証明書の記載どおりに書きましょう。
③ 不動産を記載するときは、登記事項証明書によって正確に特定しましょう。
④ 協議書が複数枚にわたるときは、用紙の綴り目に相続人全員の割印をします。