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遺産分割協議書の作り方

夫が亡くなり、相続人間で遺産分割の話合いができました。
書面で残しておきたいのですが、どのような書面を作ったらよいのでしょうか。

後日の紛争を未然に防止するため、遺産分割協議書を必ず作成しましょう。
遺産分割があった際は、不動産の所有権移転登記や、相続税の申告、銀行の口座解約等、様々な手続きで遺産分割協議書を求められる場合が多いです。
遺産分割協議書は以下のように書きます。一つの例として参考になさってください。

★ 遺産分割協議書のひな形(一例)
遺産分割協議書
被相続人 ○○は、平成○年○月○日死亡したので、その相続人において、
下記の相続財産について、次のとおり遺産分割の協議をした。

第1条 相続人 ○○ は、下記の財産を取得する。

1.不動産

 土地

  所 在 越谷市○○一丁目
  地 番 ○番○
  地 目 宅地
  地 積 ○○.○○㎡

 建物

  所 在  越谷市○○一丁目 ○番地○
  家屋番号 ○番○
  種  類 居宅
  構  造 木造スレート葺二階建
  床面積  1階○○.○○㎡
       2階○○.○○㎡

第2条 相続人 ○○ は、下記の財産を取得する。

1.銀行預金

   ○○銀行○○支店
   普通預金 口座番号 ○○○○

第3条 本協議書に記載がない財産及び後日判明した財産は、
   相続人○○がすべてこれを取得する。


以上のとおり協議が成立したので、この協議書を3通作成し、
相続人全員が各自署名捺印のうえ、各1通を保有する。

平成○年○月○日

   相続人 住所

       氏名              実印

   相続人 住所

       氏名              実印

   相続人 住所

       氏名              実印

★ 遺産分割協議書作成のポイント

① 遺産分割は相続人全員の参加が必要ですので、戸籍調査により相続人を確定させてから協議しましょう。

② 相続人全員の署名(自署)と実印の捺印が必要です。
 ※ 相続人が遠方に住んでいる場合には、電話や手紙等で話し合いを進め、協議内容につき合意し、相続人のうちの一人が分割協議書を作成して、郵送や持ち回りの方法で、署名・捺印をしても構いません。

 ※ 印鑑証明書の添付が必要です(この場合の印鑑証明書には、有効期限はありません)。

 ※ 住所は印鑑証明書の記載どおりに書きましょう。

③ 不動産を記載するときは、登記事項証明書によって正確に特定しましょう。

④ 協議書が複数枚にわたるときは、用紙の綴り目に相続人全員の割印をします。