 
 
遺産分割協議でもめてしまった場合
|   | 父が亡くなり(遺言書はありません)、母と私達兄弟で遺産の分け方を話し合いましたが、それぞれ勝手なことを言うので、なかなか話がまとまらないんです。もう疲れてしまって… | 
| 揉めてしまったのですね。 |   | 
|   | やっぱり、裁判所に頼るしかないのですね。 | 
| まず、遺産分割調停とは、簡単にいえば、家庭裁判所の関与のもと、相続人全員の話合いによる合意を目指すものです。 |   | 
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受理
・ 家事審判官(裁判官)1名と家事調停委員2名で調停委員会が作られます。
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調停期日
・ 家庭裁判所に当事者等が出頭し、非公開で行われます。
・ 調停の申立人と相手方は、直接顔を合わせることなく、交互に調停室に入り、調停委員に紛争の実情や、分割案の希望等を話します。
・ 調停委員会は、中立的な立場で、助言や調停案の提案をしてくれます。
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当事者が合意
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調停成立
・ 合意内容が調停調書に記載され、調書は確定審判と同一の効力を持ちます。
| ですから、もし、合意どおりに履行されない場合、執行文等の付与を受けなくても、すぐに強制執行をして、分割を実現することができます。 |   | 
|   | でも、もし、調停でも合意がされなかったら…? | 
| 当事者間で合意が成立する見込みがないと調停委員会が判断した場合、調停は不成立となります。 |   | 
|   | 今度は遺産分割審判ですか。 | 
| この遺産分割審判とは、家事審判官が、様々の事情を総合的に考慮して、各相続人の相続分に反しないよう分割を決定する手続きです。 |   | 
|   | 最初から遺産分割審判を申し立ててしまった方が、手っ取り早い気がするのですが… | 
| お気持ちはよく分かります。 |   | 
|   | 相続争いが起きると大変なんですね。 | 
 
		

 
