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遺言書の検認

遺言書を作ろうと思っているのですが、自筆で書く場合には、遺言書の検認というものが必要だと聞きましてね。
一体これは、どういうものなのですか。

遺言書の検認というのは、遺言者が亡くなった後にされるもので、遺言書の形式その他の状態を調査確認し偽造・変造を防止するものです。
遺言書の保管者、又は遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならないとされています。

遺言書の検認を受けないと、私がせっかく遺言書を作っていたとしても意味がないのかい?

うーん、それが、検認は単なる証拠保全手続きであって、効力要件ではありませんので、検認がなくても遺言は有効なんです。
ところが、遺言書の検認を受けなければ、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の相続手続きで、その遺言書を使うことはできませんので、結局、遺言書の検認は実務上必ずいるのです。

遺言書の検認というのは時間がかかるのですか?

検認申立てから検認当日までの期間は2週間~1ヵ月です。
ちなみに公正証書遺言の場合には、検認手続は不要ですので、すぐにその遺言書を使用して、相続手続ができますよ。
以下に検認のポイントを挙げておきますね。

★ 検認のポイント

① 遺言者の住所地を管轄する家裁で行います。
② 検認を受けなければ「過料5万円以下」が課せられます。
③ 検認申立ての際は、被相続人及び法定相続人全員の戸籍が必要です。
  相続人の住所の調査も必要になります。
  (申立て受理後、家裁が法定相続人に対し、検認の日時を通知するからです)
④ 検認当日は、遺言書の所持者が遺言書を家裁に持って行きます。
  法定相続人が揃わなくてもOKです。
  検認の際は、裁判官や裁判所書記官から多少の質問があります。